許可取得に際して、申請者がその事項を的確に行うに足りる知識及び技能を有する事が要件とされていますが、この要件を満たすためには「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講する必要があります。
ちなみに、この講習を受ける必要がある人は以下のとおりです。
1.申請者が法人の場合
代表取締役または産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者
2.申請者が個人事業の場合
個人事業主または産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者
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申請を行う許可によって、受講しなければならない講習会が異なりますので注意しましょう。詳しくは以下にお問合せ下さい。
講習の受付機関:社団法人福岡県産業廃棄物協会
所在地:〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-47福岡県国保会館2F
ポイント
許可申請をする前に必要な講習を受ける必要があります
基本的には代表者が講習を受ける必要があります
新規許可講習の修了証の期限は5年
更新許可講習の修了証の期限は2年
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