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 産業廃棄物収集運搬業許可の概要

平成23年4月1日から許可制度が変わります

これまでは、

1.福岡市内で産業廃棄物の積み込み、福岡市内で降ろす場合
福岡市長の許可が必要

2.福岡市内で積み込み、北九州市で降ろす場合
福岡市長と北九州市長の許可が必要

3.福岡市内で積み込み、福岡市、北九州市、大牟田市以外の福岡県内で降ろす場合
福岡市長と福岡県知事の許可が必要

というルールでしたが、これが変更になり、積み込み保管がなければ福岡県知事の許可のみで、福岡市・北九州市・大牟田市を含む福岡県内全域で産業廃棄物の収集運搬が出来るようになります

ただし、福岡市内のみで積み込みと降ろしをする場合などは、福岡市長の許可が必要になりますのでご注意ください。

ポイント
  まずは、どこの許可を取る必要があるか確認しましょう

 産業廃棄物収集運搬業許可の要件

 1.産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会を受講する

許可取得に際して、申請者がその事項を的確に行うに足りる知識及び技能を有する事が要件とされていますが、この要件を満たすためには「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講する必要があります。

ちなみに、この講習を受ける必要がある人は以下のとおりです。

1.申請者が法人の場合
代表取締役または産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者

2.申請者が個人事業の場合
個人事業主または産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者

申請を行う許可によって、受講しなければならない講習会が異なりますので注意しましょう。詳しくは以下にお問合せ下さい。

講習の受付機関:社団法人福岡県産業廃棄物協会
所在地:〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-47福岡県国保会館2F

ポイント
  許可申請をする前に必要な講習を受ける必要があります
  基本的には代表者が講習を受ける必要があります
  新規許可講習の修了証の期限は5年
  更新許可講習の修了証の期限は2年


 2.正しい事業計画、経理的基礎がある事

事業計画について、規定ではいろいろ細かく定められていますが、要約すると以下のようになります。

1.どういった種類の廃棄物を運搬するか把握していること

2.廃棄物の性状に応じた運搬施設を確保していること

3.廃棄物の性状に応じた運搬を行うこと

4.廃棄物の種類に応じた処理施設へ運搬すること

次に、経理的基礎がある事と定められています。
「利益を計上できている」事や「債務超過でない事」とされていますが、新規の許可であれば、実際はあまり神経質になる必要はありません。

ただし、なぜ利益が計上できていないのか、なぜ債務超過なのか、これからどういった形で改善して行くのかを記載した書類を提出する必要がある事もあります。

ポイント
  廃棄物の特性を理解した上で、しっかりとした運搬計画があること
  神経質になる必要は無いが、経理的基礎がしっかりしていること
  場合によっては「経理的基礎に関する申立書」が必要


 3.役員、株主、政令で定める使用人が欠格事由に当たらない事

許可を受けるためには、役員、株主、一定の権限をもった管理職の人が欠格事由にあたらない事が条件になります。

欠格事由の内容は多く記載されていますが、大まかには以下のようになります。

1.成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの

2.禁固刑以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

3.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

4.法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

これらに該当しないという事を誓約書という形で提出します。
そして、さらに行政側は、本当に欠格事由に当たらないかチェックをします。

ポイント
  役員や株主等が欠格事由に当たらないか確認
  ウソの申請をしても、行政側はしっかりとチェックをする


 4.事業の目的に「産業廃棄物収集運搬業務」が記載されている

法人の場合は、事業の目的に「産業廃棄物収集運搬業務」が記載されている事が必要です。

記載されていない場合は、株主総会で定款を変更して、法務局で変更登記を行う必要があります。

ポイント
  事業の目的に「産業廃棄物収集運搬業務」が記載されている事
  記載されていない場合は、変更登記を行う

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 許可申請に必要な物

 許可申請で提出する必要書類

許可を受けるためには、役員、株主、一定の権限をもった管理職の人が欠格事由にあたらない事が条件になります。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)に必要な書類
法人の場合で必要な書類
要不用
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・事業計画の概要を記載した書類
・事業所付近見取図(事業所、車庫地)
・車両の写真(斜め前と斜め後ろ)
・車検証のコピー
(車両を借りている場合)
・車両使用承諾書
・車庫用地の登記簿謄本
(車庫用地を借りている場合)
・駐車場使用承諾書
・定款または寄付行為
・法人登記簿謄本
・欠格事項に該当しない旨の誓約書
・申請者、法人役員、政令使用人の住民票(本籍記載)
・申請者、法人役員、政令使用人の「成年後見登記制度における登記されていない事の証明書」
・産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証のコピー
・所要資金及び調達方法説明書
・直前3年間の貸借対照表
・直前3年間の損益計算書
・直前3年間の法人税納付証明書

◎・・・必ず添付しなければならないもの
○・・・変更許可申請、更新許可申請の際、変更がなければ省略できる
△・・・必要な場合は添付しなければならないもの


個人事業の場合で必要な書類
要不用
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・事業計画の概要を記載した書類
・事業所付近見取図(事業所、車庫地)
・車両の写真(斜め前と斜め後ろ)
・車検証のコピー
(車両を借りている場合)
・車両使用承諾書
・車庫用地の登記簿謄本
(車庫用地を借りている場合)
・駐車場使用承諾書
・住民票(本籍記載)
・欠格事項に該当しない旨の誓約書
・「成年後見登記制度における登記されていない事の証明書」
・産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証のコピー
・所要資金及び調達方法説明書
・資産に関する調書
・直前3年間の所得税納付済証明書

◎・・・必ず添付しなければならないもの
○・・・変更許可申請、更新許可申請の際、変更がなければ省略できる
△・・・必要な場合は添付しなければならないもの


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 許可申請を行う場所

許可申請を行う場所は、許可申請を行う自治体によって異なります。

福岡市の許可・・・・・・福岡市役所
北九州市の許可・・・・北九州市役所
大牟田市の許可・・・・大牟田市役所
福岡県の許可・・・・・・1箇所ではなく、圏内に数箇所あります

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